出願資格 |
出願するには、次の1〜4の条件をすべて満たす必要があります。
1.外国籍を有する者。
2.「出入国管理及び難民認定法」による在留資格「留学」を有している者。あるいは、現在、日本に中長期滞在可能な「留学」以外の在留資格を有している者で、本学入学試験に合格し、所定の入学手続きを完了後、在留資格変更許可申請にて2025年3月31日までに帝京大学または帝京大学短期大学の学生としての在留資格「留学」の取得が可能な者(ただし、Ⅱ期は在留資格「留学」を有している者のみ受験を認めます)。
※在留資格「永住者」、「永住者の配偶者等」、「日本人の配偶者等」、「定住者」および日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」を有する者は、留学生特別選抜の受験を認めません。
3.日本国内に居住する者(ただし、Ⅰ期に限り、国外居住者が短期ビザにより入国し、受験を希望する場合、日本国内において手続き等を行うことが可能な代理人がいる者のみ受験を認めます)。
4.次のいずれかの学歴条件を満たす者。
①外国において通常の課程による12年の学校教育(文部科学大臣が別に指定した11年以上の課程を含む)を修了した者(2025年3月までに修了見込みの者を含む)。ただし、日本の学校教育法にもとづく小学校・中学校・高等学校等に在学した者は、その期間が通算3年以内である場合に限る。
※「日本にある外国人学校」および「文部科学大臣が認定した在外教育施設」に在学した場合 は、その在学期間を日本の学校教育法にもとづく小学校・中学校・高等学校等に在学したも のと同様とみなします。
②外国において中等教育の課程を12年未満で修了し、日本国の文部科学大臣が指定した教育施設において大学に入学するための準備教育課程を修了した者および2025年3月までに修了見込みの者。
③外国における、12年の課程修了相当の学力認定試験に合格した18歳以上の者(12年未満の課程の場合は、さらに、指定された準備教育課程または研修施設の課程を修了する必要があります)。
④外国の大学入学資格である国際バカロレア、アビトゥア、バカロレア、GCEA・レベルを保有する者。
⑤国際的な評価団体(WASC、CIS、ACSI)の認定を受けた教育施設の12年の課程を修了した者(2025年3月までに修了見込みの者を含む)
|
EJU-日本留学試験 |
日本語・数学(コース2)・理科(物理化学生物から1つ) |
JLPT-日本語能力試験 |
|
英語試験 |
|
大学独自試験 |
面接 |
備考 |
B方式 |